隣に住んでいる方がちょっと・・・いやかなり困った方で。
お隣さんは、老夫婦の二人暮らしなのですが、おじいさんの方がボケてしまっているようで、うちの敷地に勝手に入り込んでくることがたまにあります。まあ、これは仕方ないことなんですが。迷い込んだおじいさんに気付いたおばあさんが連れ戻しに来るのですが、平気でズカズカと入ってきてしまいます。
まあ、これも仕方ないとして・・・
と、我慢していると、家の裏を通り抜けるように入ってきてしまうんですよね。ボケてないおばあさんの方が。おじいさんはボケているし、おばあさんは通り道に使ってしまう。この他にも野焼きはするわ、人の家のガーデニング用品を勝手に持っていってしまうなど、ご近所でも有名な方々で。
引っ越す前にそんなことなんて知らなかったものだから、引っ越した後にでるわでるわ。問題が。
雨水が流れ込んできてしまったのは、隣の家との境に簡易フェンスを設けた時の話です。
この簡易フェンスを設けた場所は、お隣との境界、もちろんうちの敷地内で、元々は側溝を作ってあり、雨水排水がお隣に流れていかないようにしてありました。ここに簡易フェンスを作る際、一度側溝を取り壊し、埋め、基礎を作ってから簡易フェンスを建てています。
この際、施工業者が側溝をきちんと作っていなかったことから問題が発覚します。
簡易フェンス設置後のある日、それなりの量の雨が降っていた時のこと。簡易フェンスの下に水溜まりが出来てしまっているのに気付きました。足首が浸かるくらいの深さでした。
簡易フェンスは、お隣との境界に設置しているので、雨水がお隣に流れ込んだらまずいと思い、慌てて業者に連絡し、簡易フェンス沿いに側溝を作ってもらい、排水路へ流れ込むように修繕していただきました。
ここまではいいんです。この後しばらくして大雨が降った日に・・・
側溝から排水路へ流れていってはいるものの、雨量が多く、側溝から水が溢れるように庭まで雨が侵食しているような状況に。いくら大雨だからといって、溢れるようなものでもないように思っていたので、何かしら詰まるようなものでもあったのかと見に行くと・・
隣の家から雨水が滝のように流れ込んでいる。。
隣の家は、畑をしているんですが、山型の畝を作ってあり、傾斜がうちの方に向かって作られており、雨水が全てうちへ流れるようになっていました。あぁ..そういうことか。
隣との境界に設置した簡易フェンスは、ブロック塀のようなものではないので、下に隙間があります。ですので、こちら側も何もしなければ雨水がお隣に流れてしまってもおかしくないので、側溝を作っているわけです。その側溝をいいことにうちに流してくる。しかも大雨になるとうちが水浸し。
民法では以下の通りです。
(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
とはいえ、ご近所付き合いって難しいです。こういうことって往々にして、後から引っ越してきた人が対処しなければいけないことが多いと思います。正しい正しくないということではなく。
庭や家の床下まで水が流れ込んできてしまうのは勘弁なので、簡易フェンスの下に応急処置で土を盛り、その後、さらに砂利で埋めました。
これでも大雨になり、水かさが増してくると隣から水攻めにあうのですが、溢れるまではいかなくなったので良しとしました。
私は、自衛しましたが、民事訴訟する手ももちろんあります。民法218条に違反していること、是正しなければ、民事訴訟で解決を裁判に委ねる等の内容証明を送ってもいいんです。でも、ご近所トラブルって怖いですよね。傷害事件や殺人事件になることだってあるんですから。なるべく穏便に・・ですね。