「出展」つけたから写真をコピーして使わせてもらってるよ。
と言わんばかりに、ブログに載せた写真を無断で使用されているのを先日発見してしまいました。
う~ん「出展」をつけて引用しているだけ。って言いたいんだろうけど、それだけで何でもコピーして使っていいなら、むしろ何でもアリなのと同じ。
最初見た時は
「出展ってついているし、こういうのはグレーなのかな・・・」
とも思っていたのですが、
「でもなぁ..これやられちゃうと困るんだよなぁ..。」
という気持ちも強くて。私もブログで写真を載せる時、著作権を持っている所に問い合わせたこともあったし。写真をコピーしてブログに載せる時って、許可を取るものだと思うんですよね。(著作権フリーなもの以外)
著作権侵害怖いし。
気が付いたきっかけ
サイトの運営をしている方のほとんどはアクセス解析をしているかと思います。私もGoogleアナリティクスで解析をしています。まあ、アクセス数を眺めているだけですが。
私のサイトの場合、アクセスの集客元の多くが検索エンジンからの流入になるのですが、たまにSNSや他サイトからの流入もあります。
「お、被リンクもらえたのかな?」
と、これは嬉しいことなのですが、とある日に見知らぬブログから流入していることがありました。
自分のサイトをエゴサーチしてみる
Googleアナリティクスの、集客-チャネルを見れば、参照元のドメインを知ることができます。サーチコンソールを設定してあれば、そちらから見た方が早いかもしれません。
私は、ドメインだけでは参照元のページに辿り着けなかったので、検索エンジンで自分のサイトをエゴサーチしてみました。検索結果は、私のサイトのものがほとんどですが、被リンクをもらえている場合、他のサイトも出てきます。
私の場合、これで見つけることができました。
それから、念のために「Googleで画像を検索」もしてみると同じサイトの同じページが出てきたので、ここからのアクセスに間違いないようでした。
ここまではよかったのですが・・・。
※「Googleで画像を検索」は、画像を右クリックするとメニューに出て来ます。それで検索をかけると同じ画像が使われているページを検索してくれる機能です。
無断使用された画像の使われ方
問題のページを見てみると、私が撮った写真を載せて、それを紹介している。ってだけなんです。
もちろん、写真画像の下には、「出展:xxxx.com」と私のサイト名は書いてありましたが、この使い方はちょっと・・・。
そもそも、それを紹介したかったのであれば、自分でお金を出して物を買うか、その対象物のある場所まで行くかして、自分で写真を撮ればいいんです。写真を撮るということは、そのためにお金を使ったり、移動したり、写真を撮る機材を用意して、お金や労力をかけて撮っているものです。
それを自分ではできないんだったら、フォトグラファーを雇ったり、写真の有料サイトで購入すればいいわけで。
この手間やお金を惜しんで「出展」をつければOK。
そんなわけないよね・・・って思います。
写真にも著作権はもちろんある
著作権とは「著作物を創作した人に与えられる知的財産権の一種」です。
著作物とは「人の思想や感情を創造的に表現したものであり、文芸や学術、美術や音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項)とされています。
ブログなどで言うと、文章や図表、絵画像、写真画像が該当します。
難しい話は抜きにして、写真に著作権がなかったら、写真家やフォトグラファーと呼ばれる職業の人は生活できませんよね。創作者の努力が報われるように著作権という形で保護してくれているってわけです。
それから、私のサイトではちゃんとプライバシーポリシーも記載しています。
「当サイトで使用している文章・画像他、内容物に関して、無断転載をお断りしています」
と。ページ下部にもお決まりの『copyright』も付けています。
著作権フリーです。どんどん使ってやっちゃってください。なんて言ってないんですよ。
もちろんその方から使用許諾の申請なんていただいたこともありません。
「出展」をつけたから『引用』の範疇。とても思っているような・・・。
他人の著作物を引用する必然性があること
とは言え、この著作権というもの、「引用」の範囲ならOKです。
文化庁「著作権なるほど質問箱」が分かりやすいので、以下に「引用」をさせていだきます。
引用と言えるためには、
[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、[2]「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になってくること。)、[3]報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること、(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること)、[4]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。
文化庁「著作権なるほど質問箱」
ブログの文章や写真画像で当てはめると
[1]は、インターネット上に公開しているものなので。OK[2]は、私の写真を使う「必然性」はありません。NG[3]は、報道、批評、研究などの内容ではないので、対象外[4]は、一応、出展をつけているので、OK
[2]の「公正な慣行」引用を行う「必然性」があることと例示がありますが、私の写真を使う「必然性」がありません。
自分で、物を買って写真を撮ったり、その場所に行って写真を撮れば済むわけですから、わざわざ私の写真を使わないと説明ができない。という「必然性」がないわけです。
さて、この後どうしましょうか?
一応、無断使用されていたページのURLとスクリーンショットなど、取れるものは取っておきました。
著作権侵害の時効は、著作者が侵害行為を知った場合は、3年。知らなかった場合は、20年。のようです。
無断使用していたサイトには、お問い合わせフォームは一応ありましたので、そこから問い合わせることは可能です。とは言え、お互い顔も知らない、どこに住んでいるのかも知らない、匿名性が高い状態で問い合わせてもこちらが思うような結果にはなりにくい気がしています。
損害賠償請求を行ってもいいのですが、まだ時効まで時間がある。まずはお相手の情報を入手するところからがいいような気がします。
その上で内容証明郵便など。
無視されたとしても、著作権侵害をしている事実を知らせることはできる。無視して使い続ければ、問題があると知っていて、著作権侵害を続けるわけだから過失になるな。使用料という形で請求するのもいいし、少額訴訟の形を取るのもいいかな。
もし、徹底抗戦の構えなら私の精神もずいぶんやられちゃうことになるので、慰謝料も上乗せしてみるのもアリなのかな。
などと妄想をしながら書くブログはおいしいです。