賃貸物件の契約時、24時間サポート、24H安心サービスこのようなサービスに加入しろ。と言われることありませんか?
しかも不動産屋の説明だと付けないといけないだとか、この物件の契約時に加入が必要なサービスです。と言った説明を受けることありますよね。
月額1000円だったり、年額10,000円や15,000円、はたまた2年契約で20,000円だったり費用もそこそこかかります。
これ、私は本当にいらないな。って思いました。
24時間サポートのサービス内容は以下のようなもので、多くは同じようなサービスかと思います。
- 24時間365日対応します。
- 電話1本で専門スタッフが駆け付けます。
- 出張費・基本作業は無料です。(時間制限がある場合も)
それで、詳しいサービスはというと・・・
- キッチンの水漏れ・詰まり、トイレの詰まりを解消します。
- 鍵を失くした、鍵を持ってる家族の帰りが遅くて入れない等、鍵の解錠を行います。
- 電気のトラブルをサポートします。
- ガスのトラブルをサポートします。
- 訪問販売・不審者・騒音他、居住環境のトラブルをサポートします。
概ね、このようなサービスになっていると思います。
普通に住んでいて、業者を呼ばなきゃいけないくらいのキッチン、トイレの詰まりなんて滅多にないですよね。数年に一度あるかないかです。
鍵だって、失くして困るようなことは確かにあるかもしれませんが、それが心配ならスペアを作っておけばいいわけだし。スペアなんて安ければ1,000円もかかりません。少し特殊なカギでも3,000円程度です。
電気やガスのトラブルは、おおごとなら電力会社やガス会社へ連絡します。
不審者や騒音のトラブルってどうサポートして、どう解決するんでしょう?結局、警察や自治体などに相談ってことになるんじゃないでしょうか?出来もしないサポートを謳っている時点で怪しさ満点です。
それに、水漏れひとつにしても、排水管が壊れていたら本来貸主が修繕すべきものです。このサービスを使って修理してもらった場合は、サービスの契約者である借主が払うことになります。
※もちろん民法第608条の必要費は賃借人に請求できる。とあるように、貸主に払ってもらうことはできると思いますが、一時的にでも自分がお金を払うことになってしまいます。
それから、作業時間がかかる場合や修繕にかかる部品や工賃のようなものは、別途支払う必要があります。
となると、困った時に業者を探して、対応を依頼すれば済む話です。今時スマホもあるしすぐに業者は見つかります。しかも年に何度もあることじゃないんですから。
これ、全くいらないな。って思いました。
24時間サポートは付けなくてもいい
不動産屋の説明を聞くと「付けないといけない」だとか、「この物件の契約時に加入が必要なサービス」と言われたりしますが、契約するのは私達借主です。
強制加入なのか任意加入なのかを聞いてみましょう。まず任意加入だと思います。
そもそも契約って、「契約の自由」という原則があります。
- 契約を結ぶか結ばないかの自由
- 契約相手を選択する自由
- 契約内容の自由
- 契約方法の自由
契約を結ぶも結ばないも私達借主次第です。24時間対応してくれなくても構わないと伝えて、24時間サポートには加入しないようにしましょう。
それでも仲介業者がゴリ押ししてくるようなら、宅建協会に確認します。と伝えましょう。
ただし、物件を契約する前提条件で、24時間サポートも申し込まないと賃貸契約を結べません。という場合は、契約を結ばざるを得ないかもしれません。※これも契約の自由の原則、契約内容の自由、契約相手を選択する自由があるということ。
すでに24時間サポートに入っていて解約したい
全く使ってないなら解約しましょう。契約書や会員規約の書類に契約解除や退会に関して案内が記載されていると思います。また、解約・退会方法がわからない場合は、直接電話をしてみるのが早いと思います。
24時間サポートを解約したら賃貸契約の更新ができなくなる?
借家契約は、借地借家法に基づいて自動的に契約期間が更新される、「法定更新」というものがあります。(借地借家法第26条第1項本文)
借地借家法(建物賃貸借契約の更新等)第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
さらに「正当の事由」があると認められる場合でなければ、契約更新の拒絶は行えません。24時間サポートに加入しない場合は、契約更新できません。と管理会社などから言われたとしても、これが「正当な事由」にはならず、契約更新の拒絶自体が行えないので、法定更新されると考えて差し支えありません。
借地借家法(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
24時間サポート、24H安心サービスなどは、借主からいろんな名目でお金を搾取する為のものだってことですね。不動産屋も5,000円程度のキックバックがあるので、必死かもしれませんが、いらないものはいらない。って伝えましょう。